過失
- 第38条
- 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
- 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
- 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
前回の「故意」についての話にも出てきた刑法38条ですが、その中の、第一項目には、罪を犯す意思がない行為は罰しないとあります。つまり、故意でなければ、犯罪ではないことになります。これが刑法での大原則になります。ですが、ニュースでよく聞く、業務上過失致死や、自動車運転過失傷害なんてものは、意図せず行われるものです。ここで出てくる過失が、刑法での例外、第一項での特別な規定となります
不注意によって作為、不作為を行うことを過失といいます。
※作為不作為については、実行行為のページを参考にしてください
過失は注意義務違反であり、注意義務があり、その注意を怠ったことが過失の成立条件になります。
過失については、人権保障の立場から、その処罰する範囲を合理的な範囲に限定する必要があり、次のような学説があります
①旧過失論
過失を故意と同じく、精神的な状態であるとして、同じような責任義務として捉える。その内容は、予見可能性を前提とした結果予見義務である
②新過失論
結果予見義務のみならず、結果回避可能性を前提とした結果回避義務である
過失は構成要件の要素とする
③新々過失論
結果の予見可能性を不安感や危機感で足るとするもので、予見可能性の範囲を広げたものになる
以上です。こちらも、たくさん学説があってわかりづらいですが、名前は簡単なので覚えていきましょう