責任

第39条
心神喪失の行為は、罰しない。
心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

第41条 

十四歳に満たない者の行為は、罰しない。

 

今回は犯罪を構成する要素の一つである責任についてです

構成要件に当てはまり、違法性があると判断された場合、責任を問える状態にあるかを判断されます。具体的には、上記の心神喪失もしくは心神耗弱の場合、や13才以下の場合です。

 

心神喪失とは、行為の違法性を理解する能力(事理弁識能力)を欠いている、または自分の行動を制御する能力(行動制御能力)を欠いている状態です。

心神耗弱(しんしんこうじゃく)とは、事理弁識能力や行動制御能力が低い状態です。この場合、少しは責任があるとされ、減刑となります。

 

ここで問題となる場合は、わざと心神耗弱状態にして罪を犯した場合です。

この時、行為自体は、心神耗弱状態で行われていますが、これを減刑にするのは、道徳的に納得がいきません、さらに法益保護にも反します

 そこで、間接正犯の考えがでてきます

間接正犯とは、首謀者が無理やり他人を脅したりして、その人を道具として犯罪を犯した時、首謀者をその罪の正犯(実行行為をおこなったもの)であるとすることであり、この場合、心神耗弱状態の自己を道具として使ったと考えるのである(間接正犯類似説)。しかし、耗弱状態の自己はわずかながら責任があるため、これを道具というのには無理があるともいえます。

39条の規定では、心身喪失、耗弱の状態と行為を同時にみていますので、(同時存在の原則)それを一部修正して、責任能力のある状態での意思で、心身を喪失し、犯罪に至ったまで、故意が継続しているので、完全な罪責をとうことのできるとする同時存在の原則修正説もある

 

これも難しい内容ですが、社会的な道理と照らし合わせて、合理的な説を考えてみましょう