司法試験合格への挑戦〜刑法〜
第一回目の内容は、罪刑法定主義です。
難しそうに見えて、簡単。
これは、あらかじめ法律として決めておかなければ、罪を裁くことができないということです。
例えば、悪い王様が、急に自分のルールを作って処刑しようとしても、この原則があったらできませんよね?
そう、自由主義と民主主義のためにある原則なんです
実際、この罪刑法定主義は、近代国家では自明のものとなっています。
さらに詳しく見ると、この原則から新たに言える原則があります。
1. 慣習的な刑法は❌
ちゃんと文章で決めておかなければならないということです
2.絶対的不定期刑の禁止
つまりは、罪刑の種類と量を決めなければならないと言うことです。 懲役(種類)20年 (量)
※ただし、懲役20年以下のような範囲がつけられている場合は、相対的不定期刑といい、許される
3.類推解釈の禁止
似ているからといって同じとしてはいけないということ
4. 遡及処罰の禁止
法律が施行される前の犯罪で、その法律を適用してはならないという考え
5.明確性の原則
はっきり法律を決めておかなければ、一般人が、意図せず罰せられるまた、法執行機関の拡大解釈につながる
6.罪刑均衡の原則
犯罪の害悪によって刑罰の内容が合理的に決められる
どうでしょうか?
罪刑法定主義とそこから派生する6つの原則
ポイントは、恣意的な刑罰(意図的に罪を重くすること)をふせぐことと、一般人が、罪を予測できるようにすることです。
関連法
憲法31条 適正手続
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。